ギャンブルで負けても納税義務が発生する。

競馬や競輪などのギャンブルで窓口購入し、多額でない払い戻しを何度も受けている方でしっかりと納税している方は一体どのくらいの人数になるのでしょうか。
おそらく誰もそんなことはしていないのが現状です。
しかしもはやネットで馬券や車券を購入していくことが主流になりつつある現代において、ギャンブルで得た利益は銀行口座の中ではっきりと証拠が残ってしまいます。
このような利益は所得税法上では一時所得として扱われ、50万円を超える利益を得た際には申告し納税しなければなりません。
この50万円というのは年間を通じてトータルで儲けた金額ではなく、そのレース毎の当たりはずれで計算されるため、実際には負け金額が上回っている方も税金を納めなくてはならないケースがあります。
ですがギャンブルをしている方々でこのことを理解している割合は非常に少ないでしょう。
ですが先程も申し上げたとおり、ネットを利用している場合は銀行口座を確認することで収支がわかるので、いつか税務署の調査員から連絡がくるかもしれないのです。

ギャンブルで得た配当の納税について

ギャンブルの楽しみの一つとして、一攫千金を夢見る方も多くいらっしゃるかもしれません。
しかし、ギャンブルでの配当金にも税金がかかり、納税の義務が発生することがあるので注意が必要となります。
すべての配当に課税されるわけではなく、配当金は「一時所得」となり、年間で50万円までは特別控除が受けられますが、その金額を超えると課税の対象となり、年収に応じた税率で課税されます。
しかし、これらは自己申告によるものが多く、馬券などを窓口で購入している方の高額配当はわかりにくい部分があり、申告していない方もいたようですが、最近では少し変わってきています。
それは、インターネットを利用した購入方法が一般的になってきたということです。
インターネットを利用した馬券などの購入では、購入履歴が残るために、いくら馬券を購入し、どれだけの配当を得たかが記録されるために、瞬時に判別することが出来るようになっています。
そのため、年間で50万円を超える配当を得た場合には、申告することを忘れないようにしましょう。

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2024/3/21 更新

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